住宅用火災警報器は、どこに取り付ける?
横浜市で設置が義務付けられた場所
横浜市で住宅用火災警報器の設置が義務付けられた場所は、「寝室」、「避難する階段」、「台所」等となっています。しかし、安全性を高める上で全ての部屋・階段等に取り付けるのが望ましいです。
戸建て住宅
- 普段の就寝に使用している全ての部屋(寝室)に取り付けます。
※子供部屋など、普段就寝に使用する部屋は全て寝室になります。
※ただし、来客時にのみ使用する客間や就寝に使用しない居間などは除きます。 - 横浜市では台所にも取り付ける必要があります。
- 寝室がある階から下に降りる階の階段の天井又は壁に取り付けます。
- 就寝に使用しない居室等について、詳しくは当組合もしくはお近くの消防署までお問い合わせください。
共同住宅
- 普段の就寝に使用している全ての部屋(寝室)に取り付けます。
※子供部屋など、普段就寝に使用する部屋は全て寝室になります。
※ただし、来客時にのみ使用する客間や就寝に使用しない居間などは除きます。 - 横浜市では台所にも取り付けます。
廊下・エレベーターホール・機械室・管理事務所等については設置する必要はありません。
※特殊な間取り等でご自宅の住宅用火災警報器の設置場所が分からない場合は、当組合もしくはお近くの消防署までお問い合わせください。
悪質な訪問販売にご注意ください
- 消防職員が直接、住宅火災警報器等を販売することはありません。
- 不審に思ったら、断りましょう。
- あわてて契約しないで、よく考えてから契約するようにしましょう。
- 断るときは、はっきりと断りましょう。
住宅用火災警報器に関するお申込み・お問い合わせは…
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